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グリーンリポート・みどりの知恵と教養
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『 知らないでは済まされません"特定外来生物についてvol.1" 』

【 件   名 】 特定外来生物 その1基本 【 担   当 】 犬 塚
「特定外来生物」という言葉は耳にしたことがおありだと思います。
平成23年3月に愛知県による類似の条例がだされましたので、
新情報とともに外来生物の確認を目的として作成しました。
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ
被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
[法律] 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
→ 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。 知らないでは済まされません"特定外来生物についてvol.1" 知らないでは済まされません"特定外来生物についてvol.1"
→ 輸入することが原則禁止されます。
→ 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
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現在特定外来生物とされ、我々が関係しそうなものは 「オオキンケイギク」の1種です。
個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 /法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合(*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→ 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
   ※つまり、オオキンケイギクを、栽培したり、種を持っていたりする事が「罪」となります。
   また国の定める特定外来生物以外にも県が条例で定めるものもあります。
   愛知県:自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例
   禁止事項:指定した種を放すこと、栽培すること、種をまくこと。
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